食品表示について

安全なサプリメントの指標

サプリメントは医薬品とは違い、食品として扱われています。しかし中には「○○が治る!」などの表現で販売されていたり、いわゆるその食品に含まれる原料が、カラダに作用するはたらき、特にカラダに良いと言われるはたらきについては誇張した表現をあったりします。

消費者庁や厚生労働省は、こうしたサプリメントに関連するものについて、明確に分類しているのでご紹介しましょう。

食品表示名 許可・届け出の必要 内容
特定保健用食品(トクホ) 許可制 特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。
栄養機能食品 企画基準に適合すれば届け出・許可不要 栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをい
います。
機能性表示食品 届け出制 科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
特定用途食品 許可制 特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復など
に適するという特別の用途について表示するものです。